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執筆者の写真Kudo

「労災保険の特別加入制度:経営者や役員は通常では労災保険の対象とならない?」



労災保険制度が従業員の労働中のケガや病気をカバーする労働者のための制度です。しかし、経営者や役員など使用者は労働者には含まれないため、労災保険の対象外となります。本記事では、通常の労災保険制度の適用範囲外に位置する経営者や役員の問題点、それに対する特別加入制度の導入案、およびそのメリットとデメリットについて考察します。


労災保険の特別加入制度とは?

Guide Line



 

1:労災保険の対象外となる人々


労災保険は労働者のための制度です。使用者(社長や役員)は、保険料を支払って、雇い入れた従業員のために労災保険に加入する義務がありますが、自身はその補償対象とはなりません。


使用者は、労働の対価として賃金を支払う人を指します。経営者や社長など、必ずしも経営のトップに立つ人々だけが使用者というわけではありません。取締役など役員も原則として使用者に含まれます。


しかし、工事業などでは社長や役員も現場で作業することがあります。また、一人親方のように従業員を雇っていない方々もいます。さらに、事務系の会社でも「業務執行役員」などの肩書を持つ人々は、従業員なのか役員なのか不明確な立場にあります。小売業などでは、家族経営のケースも存在します。フリーランスの方々の多くは個人事業主で活動しています。


いずれの形態でも「使用者」となる場合は、労災保険の補償対象にはならないため注意が必要です。


法人の社長や取締役など法人の役員:

役員の名称に関わらず、性質によって労災保険の給付対象になる場合があります。給付の可否はその性質によって判断されるため、具体的なケースごとに労基署などで確認されることをおすすめします。


自営業者、一人親方、個人事業主:

これらの立場にある方々も、通常の労災保険の補償対象外とされます。


家族従事者で事業主と同居および生計を一にする者:

労災保険では、家族従事者が事業主と同居および生計を一にする場合、原則として労災保険に加入することはできません。ただし、要件を満たせば他の従業員と同様に労働者として取り扱うことができる場合があります。この点についても労基署等で確認されることがおすすめです。


このように、労災保険の適用範囲に関する明確な理解が求められます。どの立場にあるかにかかわらず、適切な保障を受けるためには具体的な条件を把握することが重要です。


 

2:労災保険の特別加入制度


労災保険は政府が管掌する制度で、労働者の安全と保護を確保するための重要な仕組みです。しかしながら、通常の労災保険制度では経営者などの使用者は補償対象とならず、この点が問題視されてきました。中小企業や個人事業主においては、経営者が事業の中心として重要な役割を果たすため、彼らの安全とリスクに対する保護が求められています。


そこで登場するのが労災保険の特別加入制度です。


特別加入制度とは、労働者以外の人々のうち、業務の実態や災害の発生状況からみて労働者に準じて保護することがふさわしいと見なされる人に、一定の要件の下、労災保険に特別に加入することを認める制度です。この制度を導入することで、経営者や役員も労働中のリスクに対して一定の補償を受けることが可能となります。


ただし、経営者などの使用者であれば、どの事業所でも特別加入できるわけではありません。具体的には、下記の4種に大別されます。


1.中小事業主等:

何をもって中小企業と認められるかは、業種と労働者数をもとに判断されます。

例えば、小売業では労働者数が50人以下の場合が該当します。


2.一人親方等:

労働者を使用せずに一定の事業を行う一人親方などの自営業者が対象です。大工や左官、個人タクシー業者などが含まれます。


3.特定作業従事者:

特定の作業に従事する人々が対象で、介護作業従事者や芸能関係作業従事者、ITフリーランスなどの業務のうち法令で定められた一定の作業を行う人が該当します。


4.海外派遣者:

日本国内の事業主から海外で働く労働者として派遣される人々も特別加入対象です。


 

3:特別加入制度のメリット、デメリット


ここまで労災保険の特別加入制度が、経営者等の労災リスクに対する対策の一つとして紹介されました。以下では、特別加入制度のメリットとデメリットについて解説します。


メリット①:労災に対する保険給付を受けられる

特別加入者が業務または通勤により被災した場合には、所定の保険給付が行われるととも に、これと併せて特別支給金が支給されます。療養補償給付や休業補償給付など、労働者と同様の給付を受けられることになります。


メリット②:任意加入である

従業員に対する労災保険は強制加入(加入していない場合に罰則などペナルティあり)ですが、特別加入はあくまで任意加入です。そのため、業務の性質に応じて加入するかどうか決めることができます。個人事業で従業員がおらず、かつ労災の危険性が少ない業種に従事されているような間は加入せず、将来の事業展開に応じて加入を検討することとできます。


メリット③:給付基礎日額の設定が可能

労災保険では、保険料(掛け金)や保険給付の際の給付額の算定基準となる金額があります。これを、給付基礎日額といいます。この給付基礎日額について、特別加入制度では、3,500円~25,000円の範囲で設定できます。


デメリット①:補償の範囲が不明確

補償の対象は、あくまでも労働者の行う業務に準じた業務の範囲であり、特別加入者の行う全ての業務に対してではありません。つまり、経営にかかわる業務範囲は労働者の行う業務範囲とは認められず、保険給付されないことがあります。労働時間なども経営者ならではのものがありますが、通常の労働者と異なる就業時間で負ったケガや病気は補償されない可能性があります。


デメリット②:事務委託が必要

通常の労災保険は、所轄の労働基準監督署に必要書類を提出することとなります。従業員を雇った日が労災保険の加入日となり、保険関係が成立した翌日から10日以内に手続きをしなければいけません。

一方で、労災の特別加入制度は、一般の労働者のように労働基準監督署などで直接加入手続きができるわけではありません。原則として、労働保険事務組合や労災の特別加入を取り扱っている団体などに労働保険関係の事務を委託し、そこを通して特別加入しなければならないことになっています。そのため、加入手続きがやや煩雑であり、また、事務手数料も発生します。


以上が特別加入制度のメリットおよびデメリットです。


 

まとめとなりますが、経営者などの使用者側は、労災保険制度において以下の3つのポイントに留意する必要があります:

  1. 通常の労災保険の補償対象とはならないこと: 通常の労災保険制度は、使用者側である経営者や役員が補償対象とはならないことを理解する必要があります。

  2. 特別加入制度の存在: このような状況に対処するために特別加入制度が存在し、経営者や役員も労災補償を受けるために加入することができます。

  3. 特別加入制度のメリットとデメリット: 特別加入制度の導入によるメリットやデメリットについて理解することが重要です。これにより、労災保障を適切に行うための判断が可能となります。

これらの要点を踏まえ、特別加入制度については業務の実態や状況に合わせて加入するかどうかを検討する必要があります。しかし、いずれにせよ、業務上のリスクに備えるための労災保障を考えることは欠かせないものです。

オープンリソース・アルケミストは、お客様の経営実態に合わせた提案を行っております。リスク管理や労災対策に関する疑問や改善案について、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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