前回の記事では、労働基準法における災害補償について解説しました。
労働基準法では、労働者(従業員)の業務上のケガや病気について、使用者(会社)には重い責任(療養補償や休業補償など)が課せられています。しかしながら、労働災害は急に発生するものです。事前の備えが必要ですが、現金などを急に用意することは難しいかもしれません。このような状況下で、会社と従業員双方が不安を抱えることは避けられません。
ここで登場するのが、今回の主役である労災保険です。労災保険は、労働者が業務中にケガや病気に遭った際に、必要な補償を提供する安心の保険制度です。この記事では、労災保険がどのようなものか、その仕組みについて詳しく解説します。労働者にとっても使用者にとっても、万一の際の備えとして重要な制度です。
1. そもそも労災保険とはどのようなものか?
「労災」という言葉は、業務中のケガや病気を指す言葉として広く知られています。そこで、労災保険とは一体何なのか、簡単に見てみましょう。
労災保険とは、労働者災害補償保険法という法律をいいます。略して労災保険です。法律ですから、第一条に目的として大事なことが定められています。
労災保険法 第一条 労働者災害補償保険は、業務上の事由、事業主が同一人でない二以上の事業に使用される労働者(以下「複数事業労働者」という。)の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もつて労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。
少し長い文章ですので難しいかもしれません。要約すると、下記のようになります。
業務上、通勤上の事由により
労働者が、負傷、疾病、障害、死亡等した場合に
必要な保険給付を行って
労働者(およびその遺族)の保護を図る
労働基準法では、労災の際の会社の責任を定めていましたが、会社に十分な資金がない場合、労災に対する従業員への補償が十分に図られず、却って従業員が不安になってしまうことが考えられます。そこで、労災保険を通じて保険給付することにより、労働者の保護を図ることが労災保険の目的です。
2. 労災保険の保険料は誰が負担するのか?
労災保険は、万一の労働災害が発生した際に労働者に保険金を支給する制度です。このため、保険金の支払いを担う者が必要ですし、保険料の徴収や保険給付に関わる業務も遂行される必要があります。そこで、具体的に誰が保険料を支払い、どのような機関が管理するのかを見てみましょう。これに関連する情報は労災保険法の第二条に規定されています。
労災保険法 第二条 労働者災害補償保険は、政府が、これを管掌する。
第二条によれば、労働者災害補償保険は政府が管掌するものと定められています。この制度の管理および運営は、厚生労働省が行っています。また、地域において身近な窓口としては、労働基準監督署が担当しています。要するに、労災保険は民間の企業や団体が運営するものではなく、政府が提供し管理するものです。
保険料については、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」という労災保険法の関連法規に詳細が記載されています。詳細はここでは省略しますが、大まかに言うと、労働者が所属する事業所の事業主が全額の保険料を負担することが定められています。つまり、従業員自身が保険料を支払うことはなく、また税金による支援でもありません。
まとめると、労災保険は政府が提供して運営する制度であり、その保険料の支払いは事業主が担当します。政府の管理下であるため信頼性が高く、また従業員が負担する必要がないため、安心して仕事に従事できる環境が整っています。
3. 労災保険の活用:その対象である労働者の範囲とは?
ここまで、労災保険は労働者のための保険であることを見てきました。一方で、一言で労働者と言っても、正社員や派遣社員、臨時雇、アルバイトやパートタイマーなど、現代の職場において、雇用の形態は多岐にわたっています。
そのような社会の中で、労働基準法や労災保険でいう「労働者」の範囲はどこまでなのか確認してみましょう。労働基準法の第九条です。
労働基準法 第九条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
つまり、正社員だとかアルバイトだとか、雇用形態には関係なく、会社のために仕事をしてその対価として賃金、給料をもらっている人が労働者です。労働者は、会社のために、経営者のために仕事をしているわけですから、万が一の労災の際に、労災保険の活用によって補償を受けることができるのです。
逆に、使用者(経営者サイド)は、労働者を一人でも雇用していれば、その人の労災の補償のために労災保険に加入して労災保険の保険料を納付する義務があります。
以上が労災保険とその活用に関する基本的な情報です。労災保険は労働者の業務上のケガや病気を補償する重要な制度であることが確認できたと思います。しかし、経営者や役員、家族経営や個人事業の場合についてはどうなるのでしょうか?これについての疑問を抱く方もいるかもしれません。
次回の記事では、労災保険の補償の対象外となるケースについて詳しく解説します。経営者や役員、家族経営、個人事業主など、異なる立場や形態の方々にとっての労災保険の適用範囲について理解を深めていただける内容となっています。ぜひお楽しみにしてください!
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