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執筆者の写真Kudo

業務中の事故の全部が労災とは限らない:業務遂行性と業務起因性の意味を理解しよう!

休憩やトイレに行く時間、または昔からの持病を抱えている場合など、必ずしも仕事に従事しているとは限りません。出張中など、職場外で上司の直接の監督が及ばないこともあります。


業務中のすべてのケガや病気を労災とみなすと、その範囲は広がりすぎ、使用者にとって予測不可能な領域まで責任が及ぶ可能性があります。同様に、労働者にとっても「労災として認められるのか」「健康保険を使うべきなのか」といった疑問が生じ、不便を強いられるかもしれません。


そのため、労働災害とみなされるには、業務遂行性と業務起因性が要求されます。この記事では、業務遂行性と業務起因性の概念について、具体的なケーススタディを交えながら解説します。


業務遂行性と業務起因性

Guide Line

 

1. 業務遂行性とは?


労災事故として認識されるには、ケガや病気が業務遂行の範囲内で発生したこと(業務遂行性)が前提となります。業務遂行性とは、簡単に言えば、雇用主の指示に従って所定の場所で働くことだけではなく、その仕事に関連する行為も含みます。逆に、業務遂行の範囲外での事故は通常、労災とは見なされません。


業務遂行には、一般的に、次の3つの類型があります。


① 事業主の監督下で業務に従事している場合

② 事業主の監督下にあるが、業務に従事していない場合

③ 事業主の監督下にはあるが、直接の管理からは離れて業務に従事している場合


①はオフィスや工事現場などの作業場で、上司の指揮の下で働いている時間です。

②は休憩室や職場の敷地内で休憩中の時間です。

③は出張中や配送作業中のように、社内を離れて業務に従事している時間です。


要するに、職場内での事故はもちろん、職場外での仕事中に起きた事故も業務遂行の範囲内に含まれます。従って、例えばランチで外出した際にケガをした場合、業務遂行の範囲外にあたり、一般的には労災とは認定されません。


業務遂行性が確立されると、次に説明する業務起因性の考慮が必要です。

 

2. 業務起因性とは?


労働者が負ったケガや病気と業務との間に因果関係があるかどうかを、業務起因性と呼びます。簡単に言えば、もしもその業務を行っていなければ、そのケガや病気を負うことはなかったということです。


業務遂行性が確立されていても、負ったケガや病気が業務に因るものでなければ、それは労災とはみなされません。例えば、「休憩時間中に職場内でキャッチボールをして遊んでいたところ、ボールを取り損なって指を骨折した」といった場合、ケガの原因が仕事とは直接の関係がないため、業務に起因しているとは見なされず、労災とはされないことになります。


業務起因性においては、因果関係が社会的な一般通念に相応しいか(相当因果関係)が求められます。具体的な事案に関しては、個別の状況に基づいて判断されることになります。


業務起因性があれば労災となりえることとなりますが、次に解説する反証事由が認められる場合は労災とはなりません。

 

3. 反証事由について


「営業で外出した際に業務上のケガをした」と申告があったとしても、実際にはその際に私用で立ち寄った場所でのケガだったと判明することがあります。このように、ケガの原因が隠されたり、天災が要因だったりするケースも存在します。こうした状況まで使用者に責任を求めるのは不適切な場合もあります。そのため、業務起因性に関する反証事由が存在する場合、労災と認定されないことがあります。


反証事由の例:

・業務から逸脱した行動や恣意的な行為によるケガや病気

・自己または他人の意図的な行為や、私的な行動によるケガや病気

自然災害など天災によるケガや病気

戦争や内乱などの外部要因によるケガや病気


反証事由が存在するからと言って、必ずしも労災と認定されないわけではありません。具体的な事例については、個別の状況に応じて判断されることとなります。例えば、東日本大震災では、仕事中や通勤中に被災した方は労災認定されている事例もあります。天災ですが労災が認められたケースとなります。


 

4. ケーススタディ


以下にいくつかの事例を示しますが、これらの実例が労災として認定されるかどうかは、個別具体的な状況によって変わる可能性があります。労災認定は労働基準監督署の判断に依存します。


・職場での労務中、用便のためトイレに行こうとした際に階段で転倒し負傷

→労災となる可能性あり:用便は生理的行為のため業務遂行の一環とみなされる場合がある


・社内の社員食堂で休憩中に食事中、椅子が壊れて転倒し負傷

→労災となる可能性あり:施設管理不備による事故であり、業務遂行に関わる場所とみなされる可能性がある


・社内の休憩所で自宅から持ち込んだ弁当を食べた際、食中毒にかかる

→労災とは認定されない:業務に起因していない私的行為によるケガであるため


・営業中、私用で自宅に立ち寄り事故に遭って負傷

→労災とは認定されない:私的行為の範囲内でのケガであるため


・警備員としてスーパーで勤務中、万引き犯を見つけて捕まえる過程で殴られる

→労災となる可能性あり:業務の範囲内であり、業務遂行に伴うケガであるため

 

本記事では、労災事故の要件について詳しく解説しました。労災事故が成立するかどうかは労働基準監督署によって判断されますが、その判断基準を理解するには、業務遂行性と業務起因性の理解が重要です。これらの概念を把握することで、職場における事故予防に貢献できることもあります。特に、会社の施設管理上の不備によって労災が引き起こされるケースも存在します。常に危険予測と環境把握を適切に行い、施設管理や事故予防の啓発を通じて、労災を未然に防ぐ努力が不可欠です。


オープンリソース・アルケミストでは、お客様の経営実態に合わせた提案を行っております。リスク管理や労災対策に関する疑問や改善案について、お気軽にお問い合わせください。安心できる労働環境づくりをサポートいたします。




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