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  • 執筆者の写真Kudo

『通勤中のケガには健康保険は適用されない? 労災保険の役割と健康保険との違い』

更新日:2023年8月12日

みなさんは、通勤中に転んでケガをしたり、体調不良になって通院することになったという経験はありませんか?そして、通院した際には、病院で健康保険の保険証を使って診療を受けていることでしょう。しかし、通勤は会社のための行為です。それに対してみなさんが治療費を負担するのって、少し変な話かもしれませんね。実際、通勤中にケガをした場合、健康保険を使って治療を受ける方がほとんどですが、健康保険は通勤中のケガには適用されないのです。ではどうすればいいのでしょうか?その解決策が「労災保険」です。この記事では、健康保険と労災保険の違い、労災保険の役割、そしてそのメリットについて詳しく解説します。


健康保険と通勤中のケガ

健康保険は一般的に病気や怪我に対する保険ですが、業務上の災害によるケガや病気の治療には適用されません。これは健康保険法の第一条で明確に規定されています。


健康保険法 第1条(目的)

この法律は、労働者又はその被扶養者の業務災害(中略)以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産及びその被扶養者の疾病、負傷、死亡又は出産に関して保険給付を行い、以下略


つまり、業務災害に対しては健康保険給付が行われないと定められています。


労災保険の役割

そこで、業務災害による病気やケガの治療には健康保険は適用されないとなると、労働者はどのように対処すればいいのでしょうか?その解決策が「労災保険」です。労災保険は、労働者が業務中の災害によってケガや病気になった場合、その治療や補償を目的としています。


労働者災害補償保険法 第1条(目的)

労働者災害補償保険は、業務上の事由(中略)又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、以下略


つまり、労災保険は業務上の事由や通勤中のケガに対して補償を提供する役割を果たします。


ここまでまとめると、健康保険と労災保険とは、以下のように業務に関連しているか否かで住み分けしているということです。

 ・健康保険 → 業務災害以外の病気、ケガ等に対して保険給付

 ・労災保険 → 業務上又は通勤中の病気、ケガ等に対して保険給付


労災保険を使うメリット

「労災保険ですが、結局、いくらか治療費を自己負担することになるんですよね?だったら、黙って健康保険の保険証で治療を受ければ手っ取り早く済むのではないでしょうか。労災の手続きって面倒そうですし…」と考えられるかもしれません。

 ※前の項目で説明したとおり、健康保険を使うのは法律に反しています。


なんと、労災保険で手続きした場合、原則、治療費の自己負担はありません。一時的に自己負担する場合がありますが、手続きによって返金されます。

 ※入院した際の差額ベッド代など、自己負担となるものもあります


健康保険で治療を受けると、自己負担3割となりますので、ちゃんと労災であることを申告して治療を受けることで負担がなくなりますね。


また、労災保険の保険料は全額事業主が負担しています。従業員は保険料を負担していません。労災保険は、労働災害から労働者を守るための制度だからです。健康保険は使用者と労働者で折半して保険料を負担していますので、これも労災保険の大きなメリットの一つです。


まとめ

健康保険はケガや病気の治療において、いつでも使用できるわけではありません。業務上や通勤中のケガに関しては健康保険は利用できず、こうした場合には労災保険を利用する必要があります。この記事を通じて、通勤中や業務上のケガには労災保険を活用すること、また、そのメリットなどお分かりいただけたかと思います。


とはいえ、まだまだ労災保険について不明なことが多いかもしれませんね。このブログでは「労働災害」というタグが付けられた記事を通じて、労災保険の詳細な説明や労災の予防策、備えについても解説していきます。ぜひ次回の記事もご覧ください。

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